本文へスキップ

  野内会計事務所は会計だけじゃない、Webサービスもご提供する専門集団です

TEL. 045-482-6671

〒225-0023 神奈川県横浜市青葉区大場町362番58 

源泉徴収の実務HEADLINE

そもそも何故面倒なことが制度としてあるのでしょうか

源泉徴収という言葉をお聞きになったことはありますでしょうか?
どこかの企業に勤めていた場合、その言葉を知らなくても全く気にする必要はありませんでした。
給与明細をよく見ると、額面金額から一部「所得税」という名目で引かれているものに気が付くでしょう。
要するに、雇用している側が支払う際に事前に税金を一部とっておくという行為なのです。
原則的に、こうして徴収されたお金は雇用している側が翌月に税務署へ納付します。
これは会社が進んでやりたがっているのではなく、国が法律で無理やり決めているのです。
では、何故このようなことを決めているのでしょうか?
それは「早めに税金を納めてもらうため」と「取りっぱぐれがないため」の二つです。
(もっと大義名分があるのでしょうが、実際にはこんな感想しか持てません。)

源泉徴収ってどういう場合に発生するのでしょうか

源泉徴収をする必要がある場合は限定的に定められています。
良く出てくるのは以下の3パターンです。
従業員(正社員・アルバイト両方)に支払う給与
弁護士・税理士等の士業に払う顧問料
デザイナー等の専門家

これらに対して、以下の原則を当てはめて考えます。
お金をもらう側が個人の場合に、お金を払う側が一定の金額を差し引いて払う

お金をもらう側の状態(個人か法人)を基準に考えることがポイントです。
お金を払う側が個人か法人かは関係ありません。
この預かったお金は原則的に翌月の10日までに税務署へ納税します。
ここで、「原則的に」という言葉がポイントです。
ある書類を出すと、「従業員が10人未満(=9人以下)」の間は半年に1回まとめて納税することで済みます。
その書類とは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」というものです。
国税庁のホームページにひな形があります。
参考のページはこちら

預かったお金は会社のお金じゃありません

当たり前のことなのですが、日々商売をやっているとこの感覚は薄れていきます。
なので、ついつい気にせずに資金繰りをやってしまいがちです。
消費税や源泉所得税は基本的に「他人様が納める税金を代わりに預かっている」という気持ちをお持ちください。
真面目なこと言ってるな、とお思いでしょうが、これは税務署の視点だと思ってください。
正直、法人税が払えないよりも、消費税を払えないほうが印象が悪いんです。

より詳しくお知りになりたい方は川崎の会計事務所、野内会計へご連絡ください。

バナースペース

野内会計事務所

〒213-0015
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷

TEL 044-571-2864